DIY型賃貸借物件とは|沖縄の住まい・住宅に関するお役立ち情報

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賃貸でもリフォームができる
「DIY型賃貸借物件」とは?

2019年7月号掲載
賃貸でもリフォームができる「DIY型賃貸借物件」とは?

近年、賃貸でも自分好みのリフォームができる「DIY型賃貸借物件」が話題です。
DIY型賃貸借物件は従来の賃貸住宅ではできなかったリフォームが可能になるなど、さまざまなメリットがあります。
ここではDIY型賃貸借物件の特徴やメリット・注意点を合わせてご紹介します。

リフォーム可!DIY型賃貸借物件の特徴とは

一般的な賃貸物件では、貸主(大家さんや管理会社)が賃貸住宅の管理・修繕・改修、入居前のハウスクリーニングなどの費用を負担しています。これにより借主である入居者は自由にリフォームできず、退去時には入居したときの状態に戻す「原状回復」の義務が発生するのです。

一方、DIY型賃貸借物件の場合は、入居中の管理・修繕等の費用を入居者が負担するかわりに、自由にリフォームできるという特徴があります。さらに、退去時の原状回復義務もありません。

DIY型賃貸借物件を借りるメリットについて

自由にリフォームができる

DIY型賃貸借物件の一番のメリットは、部屋を自由にリフォームできるという点です。従来の賃貸住宅ではできなかった壁紙の貼り替えや床の張り替え、壁に棚を取り付けて部屋の使い勝手を良くするなど「自分だけの部屋作り」が楽しめます。

家賃が安い場合が多い

DIY型賃貸借物件は貸主が入退去時の修繕やクリーニング費用を負担する必要がない分、家賃も低く設定されているケースが多いです。「家族の人数が多い」「月々の家賃負担を減らしたい」という人にとっては大きなメリットだといえます。

退去時の原状回復義務がない

DIY型賃貸借物件には退去時の原状回復義務がありません。リフォームやカスタマイズをした状態でそのまま退去することができるため、退去時の金銭的負担が少なくなります。

DIY型賃貸借物件を借りるときの注意点

クリーニング・修繕・改修は自己負担

DIY型賃貸借物件で入居前のクリーニングや修繕・改修に関する費用は入居者の負担となります。DIY型賃貸借物件を借りる際は、修繕費やクリーニング代といった自己負担金をあらかじめ準備しておきましょう。

リフォームできない場合がある

DIY型賃貸借契約では、通常の賃貸借契約のほかに「DIYに関する特約」を結ぶ必要があります。その際の話し合いにより合意した内容以外のリフォームは、契約違反となります。また、構造上必要な壁を取り去ったり、柱をなくしたりといった建物の強度に関わる部分もリフォームできないので注意が必要です。

水回りなど、設備のリフォームが必要な場合がある

DIY型賃貸借物件には「築年数が古く、水周りや配管・電気系統などの設備機器も古いまま…」というケースが多く見受けられます。その場合、自分で専門業者に依頼をして修理・交換をしてもらう必要があります。設備を全てリフォームする場合は費用負担が大きくなってしまうので、契約前に設備の状態やリフォーム・修繕履歴を確認するようにしましょう。

DIY型賃貸借物件で「自分好みの家」にリフォーム

DIY型賃貸借物件で「自分好みの家」にリフォーム

DIY型賃貸借物件は「従来の賃貸住宅では物足りない」「自分好みの家にカスタマイズしたい」という人にぴったりな物件です。今回ご紹介したメリットや注意点をふまえて物件を探すとともに、契約の際はリフォームの条件などを貸主としっかり話し合って決めましょう。